税務大学校(国家公務員として採用された税務職員に対して必要な研修を行う機関)の授業で使われている資料の一部が古い書類の間から出てきました。
現在の調査対策に通じるところもあるので、コラムとして掲載します。
なお内容については、抜粋しているのと、若干変更したところもあるのでご容赦ください。

  • 入ってから相手の動きに注意せよ
  • 必ず帳簿の近くに座を占めよ
  • 相手の目はどこへ行きたがっているか
  • 記録らしきものがあればまず穏やかに確保せよ
  • 事務室を動くな
  • 出された帳簿にこだわるな
  • 原始記録の発見が第一
  • そこにあるものは全部出させよ
  • 臨店してから出ていく者に注意せよ
  • 視野の範囲に何が見えるか
  • メモはないか(特に卓上、ホワイトボード、電話)
  • 扉の影に手提げ金庫はないか、あったら必ず開けよ
  • 空き箱の山に注意
  • 芋づる式に追及せよ
  • 家族は案外正直に答えるものだ
  • 急所が出たら容赦するな
  • 売りでも買いでも一つの取引を抜きだして経路をたどれ
  • 小さいものが全て大きいことを心得よ
  • そろばんを持つのは最後の最後

例年以上に忙しかった今年もあとわずか。 新年からあっという間の1年間でした…

一説によると、「歳を取るほど一年が早く過ぎる」というのは、本当に年齢、というか過ごしてきた時間と関係があるらしいです。 過ごす物理的な時間は老若男女皆同じでも、体感する速さは時間を経験の多さで割ったものになるのだとか。

今年は、世界中で東日本大震災をはじめとする天変地異と言っても良いような災害や、ヨーロッパでの経済危機などの問題が多く起こりました。 私や私の周囲でこれらを直接受けた方はおられなかったのですが、大変な目に遭った方々に対しては来年が良い年となることを祈りつつ、今年の総括行きます。

<仕事>

前年やその前とはうって変って前向きに忙しい一年となりました。

これまでの常識を超える規模のスポット業務、地方への出張、相続の発生など、新規業務が目白押しとなったことに加え、新規顧問先も若干増えてきたことによるものです。これに加え、会計士協会近畿会の役員や国際委員長などの役職、ロータリークラブの影響もあり、息つく間もないくらいの毎日となってしまいました。この結果、事務所は先代を含めても過去に類を見ないレベルで増収増益を達成することとなりそうです。

個別案件においても、財産隠しと取られても仕方のない絶対絶命な状況にあった相続税調査を文書の力で押し戻したり、(結論はまだ出ていませんが)国税不服審判所での審判にチャレンジしたり、また自分自身の税務調査を受け、無事終了したりと、小さくとも重要かつ今後に資する論点をたくさんこなすことができました。

その反面、お世話になった方やそのご家族のご逝去も少なくありませんでした。相続税申告書作成という業務は、大事な人を失うことから始まる仕事である、という大変難しい事実を再認識させられました。正直もうしばらく相続税申告書の作成がないことを祈りたいほどです。

昨年の事務所改装は非常に効果的で、私だけではなく職員も快適かつ効率的に仕事を進めることができました。 前年までのような人の問題も全くなく、とても気楽に経営させてもらえた点、職員のみなさんには本当に感謝しています。

<プライベート・趣味>

お客さんから不動状態で貰い受け、ぼちぼちとリストアしながら乗っていたMoto Guzzi LeMans 1000。

最終的には全くノートラブルな状態まで達成できたため、意を決して東京往復を敢行しましたが、故障もなく完璧に任務を遂行してくれました。

25年前のバイクが、何の苦も無く1000キロを超える一気走りに耐えるというのはやはり感動ものです。 が。 これを機に、この歴史ある美しいバイクを他の人にも味わってもらうため譲渡。代わりに2台目のBMWとなるG650X Country(クロスカントリー)がやってきました。

仕事の忙しさもあってバイク以外の内容があまりありません(笑 ただ、相変わらず(あまり多くはないものの)とても良い友人たちに囲まれ、楽しく過ごすことができました。特にキャブレターズのみなさん、本当にありがとうございます。

家庭においては、長男が無事難関の中学受験に合格したことが一番の喜びです。嫁さんともども本当によく頑張ってくれたと感謝しています。

<体調>

片足1.5キロのアンクルウエイトを普段から装着して極力歩いたり、筋トレしたりと頑張ってはいるのですが、体重を増やさないので精いっぱい。健康診断の結果もばっちりというわけではありませんが、なんとか風邪もひかず無事生きてます。

<来年の目標>

今年のように大きな収入は見込めないと思いますが、後半から始めた業務改革、営業体制を本格化させ、きちんと基盤を整えたいと思います。 ここ数年蒔いてきたたくさんの種を、これから2、3年で少しでも実らせたいところです。

今年もたくさんの方に助けられ、無事一年を終えることができました。 来年は皆様にとっても平和な良い年となりますように。

0.遺言を書こう!

私がここ数年、年末に決まって行っている作業があります。それは、「遺言書き」です。

遺言と聞くと、お金持ちのお年寄りが自分の死期が近いことを悟って書くものであるというイメージがありますが、私は特にお金持ちでも死にかけているわけでもありません。では、なぜ遺言を、しかも毎年書いているのでしょうか?
その理由を今回ご説明しますので、ぜひお読みの上実践してみてください。

1.遺言とはどんなもの?

私がお勧めしている遺言形式を説明する前に、まずは遺言について一般的に本などで説明されていることから書いてみます。

1)遺言とは
遺言とは「人が自分の死後一定の効力を発生させる目的で、一定の方式でなされる相手方のない単独行為」のことを言います。簡単に言うと、人が自分の死後、一方的に「あれをしろ、これをしろ」とまだ生きている親族や他人に命令することです。

人の死後は、よほど霊感の強い方でもなければ現世とのコミュニケーションは取れませんので、勝手な事がなされないよう遺言については法律で厳格に要件が定められています。また法律上、遺言で指定出来るのは先ほど説明しました認知、相続分の指定、遺贈などに限られています。

余談ですが、弁護士さんは遺言を「いごん」と読みます。「ゆいごん」ではなく「いごん」と読むと、業界人のフリができます。

2)遺言書の種類
さて、民法上、遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が定められています(民法967条)。この他に臨終の場合や船舶、航空機中など、やむを得ない場合の特別な方式もありますが、今回は省略します。

では、これらの遺言方式の特徴について説明します。

  • 自筆証書遺言
    自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押すことで作成できます。
    この方式の長所は、紙一枚あれば容易に作成できることにあります。その反面、専門的知識のない方が書いた場合は法律的な要件を満たしていなかったり(日付の抜け、不動産の指定間違い、署名漏れなどが良く発生します)、間違いなく本人が書いたかどうかについての疑いが発生する場合などの問題も発生しがちとなります。
    また、改ざんを防ぐために封をした場合、相続発生後開封するためには家庭裁判所に持ち込み、検認という手続を受けなければならなくなります(難易度は高くないですが、書類集めや手続自体が結構面倒です)。
  • 公正証書遺言
    公正証書遺言は、証人2人が立ち会った上で遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、これを公証人が筆記、遺言者や証人が確認の上、公証人を加えて全員が署名、押印することによって作成します。作成した遺言書は、原本を公証役場に保管し、控を遺言者が持つことになります。
    この方式は、作成が公証人であること、また遺言書の原本が公証役場に保管されていることから、その証拠能力が非常に高いところに長所があります。また、公証人がその内容についてかなり厳密にアドバイスしてくれる場合も多く、無効な内容となる可能性が非常に低くなります。しかし、公証人に対しては相続人数や相続財産の額に応じて所定の手数料がかかりますし、証人の確保についても、単独で作成可能な自筆証書遺言より手間がかかると言えます。
  • 秘密証書遺言
    秘密証書遺言は、遺言者が署名押印した遺言書を封印し、これについて公証人及び証人2人の前に提出して「自分の遺言である」旨を述べた上で、公証人が日付などを記載、証人と遺言者が自署押印する方式です。
    この方式は、遺言書を秘密に出来るというメリットがあるのですが、誰の目にも触れないため、開封した際内容に不備があれば無効になるという大きなリスクがあります。また相続発生後開封するためには家庭裁判所に持ち込み、検認という手続を受けなければならないことや、公証人の手数料がかかることなどのデメリットもあります。

3)遺贈・死因贈与について
民法には、相続以外にも人の死に起因して財産などが移転する場合が規定されています。それは、遺贈(いぞう)と死因贈与です。これらは贈与の一種であるという点で共通なのですが、それぞれ次の様な違いがあります。

遺贈とは、遺言によって財産を贈与する行為です。遺贈には受け取る側の意思は必要なく、遺言にて一方的に「○○は△△に遺贈する」と書けば足ります。

これに対し、死因贈与は贈与する者の死亡によって効力が生じる、贈与する者の生前に締結された贈与契約を言います。死因贈与の場合は、遺贈と異なり遺言に記載する必要はありません。また贈与する者と贈与される者の間に合意(あげます、もらいます)が必要となります。

これらは、民法が規定する親族など、相続の対象となる者以外に財産を分けたい場合に利用されます。例えば、内縁の妻や、親族以外でお世話になった方に対して財産を一部または全部移転したい場合に利用します。

なお、相続税法上はこれらも相続とほぼ同等に扱われますので、遺贈や死因贈与を受けた人は、相続した方と同等の相続税を負担することになります。

4)遺留分
元々、遺言という制度は被相続人が自由に相続人などに対して自分の財産を分配するためにあるのですから、好きなように内容を書いてもその通りになるというのが原則です。

しかし、被相続人が相続人以外の者に全財産を渡してしまった場合や、特定の相続人だけに相続させた場合や生前贈与をした場合には、他の相続人は全く遺産を相続することが出来ません。

ただ、相続人が被相続人の財産形成に貢献した場合も考えられますし、ひょっとしたらその財産がもらえなければ相続人が生活に困窮する事もあるかもしれません。

このような考え方に基づき、民法においては法定相続人に最低限の遺産をもらえる権利を保証しています。この権利に当たる部分を「遺留分」といい、その請求を行うことを「遺留分の減殺請求」といいます。

父母や祖父母など、直系尊属のみが相続人の場合には法定相続分の1/3が、またその他の場合には1/2が遺留分となっています。また、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

5)遺言書を作成する必要があるのは?
一言で言うと、「法定相続割合によらない配分方法で財産分けを行いたい場合」には遺言を書く必要があると言われています。そのようなケースをいくつか説明します。

  • 子供達やその配偶者同士の仲が悪い場合
    このような場合、ある程度それぞれが納得出来る範囲で財産分けを指定することで、相続財産を巡る争いでさらに関係を悪化させる事態を防ぐ事も可能です。
  • 夫婦に子供がなく、兄弟姉妹が疎遠な場合
    そのまま夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続財産は生きている配偶者だけではなく、兄弟姉妹にも相続分が残ります。
    配偶者に全ての財産を移転したい場合は、「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言を作成します。兄弟姉妹以外の相続分の場合は、先にご説明しました「遺留分」があるのですが、これまた先にご説明しました通り兄弟姉妹には遺留分がないため、このような事が可能となるのです。
  • 行方不明者がいる場合
    行方不明で連絡の取れない推定相続人(相続人になる予定のある人)がいる場合には、家庭裁判所などで「財産管理人」を選任してもらわなければ遺産の分割協議が出来ません。このような場合でも、遺言を作成しておけば、遺産分割協議の必要がなくなるためスムーズな相続手続が可能となります。

2.遺言の書き方
1)遺言の本質とは
それでは、ようやく私が考える遺言書の本質や具体的な書き方についてご説明したいと思います。

遺言がどういうものかについて知らない方は少ないと思いますが、その本質が何であるかについて理解している人はあまり多くありません。これは私たち税理士でも実は同じです。

実は遺言は単に財産分けの方法を指定するだけのものではなく、「本来死後には何も出来ないはずの人間が死んでなお意思表示を可能とする」という点で、神や自然の摂理に逆らう方法を人間が初めて発明したものであると言えるのです。このため、十分な効果を発揮する遺言を自らが作成する場合には、前述の「死んでなお意思表示する」という遺言の本質を十分に理解する必要があります。

ただ、すばらしい効果を発揮する遺言も、しょせんは紙切れに過ぎませんので、一方的なコミュニケーションと同じで効果が不十分となる場合もあり得ます。このため、財産分けなど重要な事項を法律の定め通りに作成することはもちろん、被相続人の意思をスムーズに相続人をはじめとする関係者が理解し、実現してもらえるような「お膳立て」が必要となります。これが「付記事項」です。

付記事項にはよく「奥さんへのねぎらい」や「子供達への希望」を書きましょうと言われる場合が多いのですが、私はもう一歩進んで「なぜそのような希望を書いたのか」という背景から書いていくことをお薦めしています。すなわち、遺言の内容が何故そのような筋書になったのか、またその理由がさらにどのような(主に自分の)歴史に基づくものかについて、自分史のような形で書いていくわけです。

このような配慮に基づき記載された遺言は、自分の死を最大のリスクとする一種のBCP(事業継続計画)として役立つとともに、自分の死後も家族やそれを取り巻く関係者に幸せを与え続けることができるかもしれません。

ということで、前述した「遺言書を作成する必要があるのは?」で説明した方のみならず、家族を持つ人、責任ある職業に就いている人は、皆ぜひ遺言を書くべきだと私は思っています。また、リスクマネジメント的側面から見ると、状況の変化に応じて毎年必ず見直すことも必要だと思います。

2)具体的な書き方
それでは、これまで説明した考え方に基づく遺言書の書き方例をご説明します。
全体をパソコンで作成するのが楽ですし全く問題ありませんが、財産分けなどを示す「相続指定」の項目だけは、別に手書きしたものを作成、捺印して保管しておきます。そうしないと法的効力が認められないからです。

======================= 例 =======================
遺  言  書

日付:平成○○年○○月○○日
氏名:○○ ○○ 印

1.生い立ちとこれまでの生き方
1)生い立ち
昭和○年○月○日 ○○にて出生
苦労や良かったこと、思い出などを少しずつ加えて行っても良い
2)家族
昭和○年○月○日、○○と結婚。
昭和○年○月○日、第一子○○生まれる
3)これまでの生き方
「座右の銘、書」「尊敬する人物」「大恩人」
「毎年の出来事」を簡単に書いておくのもいいかもしれません。

2.各人へのお礼
妻(配偶者)、両親、恩人、子供たち、孫たち、友人など

3.相続指定
(平成○○年12月31日補記)手書遺言作成
(平成○○年12月31日補記)手書遺言に変更なし
(平成○○年12月31日補記)手書遺言に遺言執行者の指定を追加

※以下については、手書及び自署捺印したものを作成、保管

遺 言 書
1.○○(妻)が存命の場合
1)○○には、以下の財産を相続させる
①土地・建物
②現金、預金
③○○株式会社株式
④…
2)○○には、以下の財産を相続させる

………

2.○○が存命でない場合

………

3)遺言執行者として○○を指定する

平成2○年12月31日 遺言者○○○○ ○印

所有資産や負っている負債がそれほど複雑でない場合は上記のような簡易な形でも問題はありません。しかし、企業経営者や不動産を多数所有している方の場合、上記部分については弁護士等に相談して詳細な資産、負債の相続指定を行い、公正証書遺言とした上でその控えを上記手書部分の代わりとすることを強くお勧めします。

4.その他指定・指示
1)後継者の指定について

  • 生い立ちや会社の状況など様々な要因を受け、後継者指定の正当性を説明した上で指定。
  • その他の親族に対しては、後継者や家族への支持、支援を依頼しておく。
  • 採用している相続、相続税対策についての説明(関与してもらっている弁護士や税理士にあらましを書いてもらい、コピーしても可)。

2)葬儀、埋葬について
3)各種資料について

  • 資料の保管場所
  • パソコンなどのパスワード(そのものを書くとセキュリティ上問題があるので、見てほしい人間だけがアクセスできる保管場所を示したり、共通の暗号などで示すなどの配慮が必要かもしれません)

4)当面の事業遂行について(個人版BCP的な内容)

  • 懸念点などと対策
  • 外部の協力者について

5)友人等への連絡について

5.附録:現在の財産、負債、保険等の状況整理
これらは、遺言に記載された手続を執行したり、死亡後の保険金請求手続をスムーズに行う上で重要な情報となります。

<印鑑>

  • 認印1…一般用認め印(細い三文判)、重要な契約などには一切使っていない
  • 認印2…金融機関など契約用
  • 認印3…○○の際作成、平成○○年より使用なし
  • 実印…現在の実印

<資産>
1)事業用資産(会社経営の場合は法人の貸借対照表などでも可)

  • 事務所土地・建物…平成23年度固定資産税評価額 ○○千万円
  • 自動車…約○○万円

2)個人用金融資産

  • ○○銀行○○支店 普通預金 ○○○万円
  • ○○証券○○支店預け有価証券 ○○株式会社 ○○株
  • ○○株式会社未公開株 ○○株(友人から頼まれ出資したもの)
  • 株式会社○○株式(代表取締役就任) 20,000株

3)個人用不動産

  • 自宅土地・建物…平成23年度固定資産税評価額 ○○千万円

4)保険契約(資産性のもの)
5)保険契約(かけ捨てのもの)
6)その他動産

  • ゴルフ、リゾートクラブ会員権など
  • 美術品など

<負債>
1)事業用
○○銀行 ○○○○ ○○○○円
○○銀行 ○○○○ ○○○○円
○○信金 ○○○○ ○○○○円

2)個人用
住宅ローン ○○銀行 ○○○万円(詳細は別紙返済予定表)

以上

1.法人税と事業年度

①基本

  • 「事業年度」という用語は会社法において頻繁に使用されているが、定義は存在しない
  • 法人税法に定義あり

 

(事業年度の意義)
法人税法第十三条
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。(略)

 

②清算&特別清算

会社法施行前は、解散にも当然事業年度の取り扱いがなかった
→法人税法における「みなし事業年度」に関する規定が設けられていたのでこちらを適用していた

 

(みなし事業年度)
法人税法第十四条
次の各号に規定する法人((略))が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。

一  内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
(略)

 

会社法施行後は、「清算事務年度」という1年にわたる期間が定義され、事業年度として適用されることとなった
→これが「法令で定めるもの」となり、解散の場合も法人税法第13条が適用されることとなった

 

(貸借対照表等の作成及び保存)
会社法第四百九十四条
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(略)

 

 

③破産

  • 破産法には事業年度の定めなし
  • 破産手続の決定により解散した場合
    →解散事由の発生により解散した当該事由発生の日をもって事業年度を区切る(法基通1-2-9)
  • 破産手続開始の決定により解散した場合には会社法上清算すべき場合から除外されている(会社法475条1号括弧書)
    →破産手続開始決定によっても「清算株式会社」とはならない
    →法人税法第十四条(みなし事業年度)の適用がある
  • このため、破産手続が終結しない限り、会社法494条1項(清算事務年度)の適用はない

 

(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)
法人税法基本通達1-2-9 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)

 

(清算の開始原因)
会社
法第四百七十五条
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

一  解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由[合併]によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

二  設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

三  株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

 

④会社更生法

  • 会社更生法に基づく更生手続開始の決定があったときは、清算と同様その時点から更生計画認可の時までを1事業年度として取り扱う。
  • 但し、1年を超える場合には1年ごとに区切る。

 

(法人税法等の特例)

会社更生法第二百三十二条
(略)
2  更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法第十三条第一項
ただし書及び地方税法第七十二条の十三第四項
の規定の適用を妨げない。

 

⑤民事再生法

  • 会社法上解散していない(あくまで会社としては通常通り生存している)
  • 民事再生法には事業年度の取り扱いがない
  • 法人税法上も事業年度に関する規定はない
    →事業年度は全く変動しない

 

⑥[問題]上記の複合形態について

以下の場合、事業年度の取り扱いはどうなるか。

(ケース1)
民事再生手続が開始したあと、再生計画が否決されたなどに基づき裁判官の職権で破産に移行した場合

(ケース2)
特別清算手続が開始したあと、否認権を行使すべき事象が発見され、破産に移行した場合

(ケース3)
解散後、清算結了前に株主総会の決議により継続した場合

ヒント:

  • 最初の手続の際の事業年度変更(清算事務年度適用)の有無に注意
  • 解散後継続の場合の関連条文

会社法第四百七十三条
株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。

法人税法第十四条一項 二十二号
清算中の内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間

※ケース2、ケース3については比較的難しいので、条文に照らしてお考え頂きたいと思います。これが正しい!と思われる方、疑問をお持ちの方はお気軽に事務所WEBページの問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

2.消費税と基準期間

①基本

  • 基準期間における課税売上高によって、当期の消費税の扱いが変動する(届出などによる)
    -免税/課税事業者
    -簡易課税
  • 消費税法にも事業年度の単独定義は存在せず、法人税法の定義を参照している。

 

消費税法第2条
十三 事業年度 法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第十三条 及び第十四条 (事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。
十四 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年((略))をいう

 

②1年に満たない事業年度がある場合(破産)

消費税法第2条
十四 基準期間 (略)法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。

 

例:現時点において、3月決算の会社が2010年9月末に破産を申し立てた場合

  • 当事業年度 :2011年4月1日~2012年3月31日(A)
  • 前事業年度 :2010年10月1日~2011年3月31日(B)
  • 前々事業年度:2010年4月1日~2010年9月30日(C)←1年未満
  • 前々々事業年度:2009年4月1日~2010年3月31日(D)
  • 当事業年度の2年前の日の前日:2009年3月31日
  • 上記以後1年を経過する日:2010年4月1日

→当事業年度の基準期間は、(C)+(D)となる

3.青色欠損金の繰戻控除(特例)

(欠損金の繰戻しによる還付 抄)
第八十条
内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度の所得に対する法人税の額に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

4 第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散、営業の全部の譲渡、…その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、

当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度
又は
同日の属する事業年度

において生じた欠損金額があるときについて準用する。

この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。

 

(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)
法人税法施行令第百五十四条の三
法第八十条第四項
(特定の事実が生じた場合の欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項
に規定する欠損金額につき法第五十七条第一項
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。

以上

1.今何が起こっているのか

食品の風評被害が顕著になってきました。

分かる気もします。そりゃ、訳も分からない一市民としては、放射能だろうが重金属だろうが、少しでも危険のありそうな食品なら(自分はともかく)大事な家族には与えたくないと思うのが当然です。

しかし、今起こっている問題は少し焦点がずれています。

本来安全でおいしいものを安く選びたいという消費者の需要と、その需要に応えるべく努力をする生産・流通からの供給のバランスが保たれているのが健全な経済です。
そういう健全な状態であれば、極端な需要や粗悪な供給は(ある程度)排除され、良い状態に向かっていくというのが古典的なミクロ経済学の考え方です。

「そうなっているじゃないか」とおっしゃるかもしれませんが、私にはどうも(食品に限って言えば)そうなっていないように見えて仕方がありません。
「鮮魚仲卸事業者」という立ち位置を中心に、以下疑問点など書いてみます。

いつもながら長い文章でくどいですが、最後まで読んで頂けると幸いです。

2.鮮魚の仲卸事業者

1)「中抜き」

元々、鮮魚(いわゆる「お魚」)の流通は、こんな形が主流でした。

  産地→産地市場→各中央市場→小売店→消費者

産地で獲れた魚を、産地市場に持ち込み、ここから各地の中央市場(複数段階になることもあります)が仕入れたものを小売店や飲食店に販売、一般消費者に販売するという流れです。

多段階の事業者が関与していますが、この事業者を通過する間に利幅が乗り、少しずつ付加価値が増えていきます。

最近は、このような多段階の流れが「無駄」であるとして、流通の工夫や情報化によって以下のようなルートを取ることも珍しくなくなりました。

 産地→→→→→→→→→大規模小売店→消費者

一見すると、これは「中抜き」する事業者がおらず、消費者にとっては非常に良い結果を生むように思えます。
それでは、単に間に立っている事業者は「中抜き」するだけの「ブローカー」なのでしょうか。

2)仲卸事業者の本当の機能

実はそうではありません。市場、特に中央市場の仲卸事業者は、元々以下のような機能を期待されているのです。

  • 小分流通機能
    卸売業者から仕入れた商品を、市場内での売買参加権のない買付人(小売業者など)向けに小分けして販売する。
  • 評価機能
    専門家としての立場で商品を識別、評価し、価格形成や流通調整の基礎とします。
  • 流通調整機能
    集荷先や供給先を調整したり、一時的に備蓄するなどにより、そのままであれば不安定となりがちな自然産物の供給を安定させます。
  • 価格形成機能
    専門家としての観点から品物を直接評価すること、また需給関係を勘案して適正かつ安定した価格を形成します。

よくお正月にテレビで「初セリ」の模様が放送されますが、あれは古典的な価格形成の一セレモニーに過ぎません。最近はセリを通す取引はかなり少なくなっており、一説によると「TVが季節の風物詩を撮りたいという希望に応えているだけ」という側面もあるようです。

3)現状

ただ、上で述べた「機能」を仲卸事業者自体が失いつつあるのも確かです。

私は一部の仲卸事業者しか知らないのですが、自らが上で述べたような機能を持っていることについて認識していない事業者が多いように思います。また、そのような機能を認識したとしても、いわゆる「中抜き」を大規模小売店に仕掛けられると、中小企業が多い仲卸事業者には太刀打ちできないのが事実だと思います。そんな訳で、統計上仲卸事業者は年々減少しているようです。

  (参考)クローズアップ現代  食卓が変わる?鮮魚の新流通

3.消費者として

私が子供の頃は、まだ魚はスーパーで切り身を買うのではなく「魚屋さん」で買うものでした。
物言わぬ特売シールではなく、魚屋さん(信頼出来ないと駄目ですが)が薦めるモノだったり、出来る人は自分で目利きして買うものだったと思います。

ま、そういうのは面倒なんで、結局スーパーで並んでいるモノを買うだけになってしまった訳です。

それはそれでいいんですが、若干なりとも流通業におけるそれぞれの立ち位置を見ることが多くなってくると、本当に皆がちゃんとあるべき機能を果たしてくれているのか?と気になります。

物量に走り直送を重視する生産地、本来の機能を果たせない仲卸事業者、消費者のニーズを「安い」ことしかとらえきれず、規格の揃った工業製品のように取り扱おうとする大規模小売店、そして旬を忘れ、形の揃ったそれなりのモノがいつも安く手に入ることを当然と考える私達のような消費者。

ここに「適切な価値の認識」ひいては「健全な需給調整」が起ころうはずもありません。

結局、こういう状況に大企業ならではの「事なかれ主義」が重なると、今回のような「風評被害」が起こるのではないかと思います。実際に、テレビで大手スーパーの社員さんが「福島県産のほうれん草についてはすぐ販売を止めました!」と語るところなどは、大企業としての立場は分かりますが流通業としての立場は完全に放棄していると感じざるを得ません。

4.興和水産という仲卸事業者

ここからはお客さんのPRに見えるかもしれませんが、そうではありません。不快な方はスルーして下さい。

大阪市中央市場に、興和水産株式会社という老舗の鮮魚仲卸事業者があります。この会社の河合淳一社長は、若い頃(今でも若いですが)から創業社長の鉄拳修行を受け、魚、特に青物(イワシ類・サバ類・サンマなどの、いわゆる「背の青い魚」を言います)についてはプロ中のプロ中のさらにプロです。

さてこの社長、最近こういうことを始めました。

美味しい~~!!千葉県鴨川の大羽いわし (04/21)

ページのコメントを転載すると、以下の通りです。

今日は、 千葉県鴨川の山平商店から上品の大羽イワシが入荷しておりますが。現在、関西は、風評被害で一部の量販店で千葉県などの魚をボイコットして販売していません。モニタリングでもOKが出ているのですが、私どもでは、産地あっての消費地、消費地あっての産地だと、常々思っております。今、産地をつぶしてしまったら大変な事になります。これからも安心・安全な物であれば頑張って販売して行きたいと思います、それが私達魚屋に出来る一番の支援と考えます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(東京では、普通に販売されております。)

これは本当にすばらしいと思います。
誤解のないように言いますと、私がすばらしいと思うのはこの行動が単に支援をうたっているからではありません。
社長が仲卸事業者として至極真っ当に行動していると思えるからです。

つまり、「プロとして」きちんと安全を確認した上で、「プロとして」産地から必要なモノを調達し、「プロとして」品質=価格を保証することができるという仲卸事業者の本来果たすべき機能を淡々と果たしている訳です。

これに対して、放射能と放射線の違いも分からず、「なんか出た」だけで「とりあえず止めてしまえ!」と逃げ腰の人たちは、結局の所普段から十分な付加価値を生む仕事をしていなかったのではないかと勘ぐりたくなります。

私は、この社長のように「まともなプロ」の「目利き」を信じたいと思います。

以上、取り急ぎの記事でした。

塩尻公認会計士事務所の塩尻明夫です。

「公認会計士が解説する民事再生手続」コラムは、今回が最終回となります。

5.その他の論点

1)税務の観点

 民事再生業務の本質は「再生計画案」の策定や決議、履行にありますが、実はその中枢には税務、特に法人税の税務に関する論点がたくさん含まれています。メジャーなものは以下の通りです。

  • 債務免除益課税とタックスプランニング
  • 期限切れ欠損金控除(民事再生の特例)→期限切れ欠損金を青色欠損金等に優先して控除可能(平成17年からは一定の私的整理でも可能となった)
  • 資産の評価損計上(民事再生の特例)→財産評定結果の損失を損金化可能
  • 青色欠損金の繰戻控除(民事再生の特例)→申立前2期間まで可能

2)破産への移行について

再生手続開始の申立の棄却、再生手続廃止、再生計画不認可または再生計画取消の決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務者に破産手続開始の原因となる事実があると認める時は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることが出来ます。

 また一旦否決されたあと期日が続行できない場合、また続行してもなお否決された場合には、再生手続が廃止される場合があります。手続が廃止されると、原則として裁判所によって破産手続に移行されることになり、やはり破産宣告を受けます。

3)詐欺再生罪について

民事再生法における罰則はいくつかありますが、今回は詐欺再生罪のみ取り上げます。

再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で次の行為をなした場合、再生手続開始の決定が確定した場合には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれが併科されます。

  1. 債務者の財産を隠匿し、または損壊する行為
  2. 債務者の財産の譲渡または債務の負担を仮装する行為
  3. 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
  4. 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、または債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為(事情を知りながらその行為の相手方となった者も同様に処罰される)

4)不正への対応

 民事再生に限らず、破綻状態にある企業やその経営者は追い込まれていますので、どうしても不正に手を染める可能性が高くなります。取込詐欺的な行為はもちろん論外ですが、通常は経営者が個人保証によって自己破産を余儀なくさせられるケースがほとんどであるため、資産隠しを図る場合があります。

 自分自身が関与した業務にも幾つか事例があるのですが、守秘義務あるのでこのコラム上は和光電気の例を挙げます。

 和光電気と鎌田社長は4月28日、民事再生法適用を大阪地裁に申請し、財産保全命令を受けた。調べでは、鎌田社長は申請前の4月中旬、同法適用申請が避けられないことを認識しながら、個人所有の6種類の株券約3万株(二千数百万円相当)を証券会社から引きだして自宅に隠した疑い。

 和光電気は58年設立。近畿地方を中心にチェーン店を展開し、2000年3月期には1262億円の売り上げがあった。しかし、個人消費の低迷や関東系大型店の進出による競争激化などで経営が悪化し、民事再生法の申請に追い込まれた。

 鎌田社長は同社の負債総額約300億円のうち約220億円について個人で債務保証していた。 (2003/06/30 17:16 朝日新聞)

以上

こちらのページからご質問などが可能です(連載終了)。

皆さん、あけましておめでとうございます。

塩尻公認会計士事務所の塩尻明夫です。
今年もよろしくお願い申し上げます。

前回は民事再生申立側の手続についてご説明しましたが、今回はこの手続をチェックする、監督委員側の実務について解説します。

4.監督委員側の実務

1)監督委員

 民事再生法の特徴の一つが、この監督委員の制度だと思います。民事再生手続において監督委員は通常必ず選任され、再生手続が適正に行われているかどうかについて検討、意見書を作成します。

 具体的には、下記のような業務を行います。

  1. 再生手続開始の申立について、そもそも手続を開始して良いのかどうかについての意見を述べる
  2. 開始後の申立企業の財産処分や業務遂行の監督
  3. 業務状況及び財産状況の調査
  4. 不公正な弁済や財産処分があった場合の否認権の行使
  5. 申立企業が作成した再生計画案についての意見書の作成
  6. 再生計画案が承認されたときに申立企業が計画通り履行しているかどうかの監督

監督委員の業務については上記以外にも広範囲に渡る論点があるのですが、私は弁護士ではなくあまり詳細にご説明することが出来ませんので、この項目はこれくらいにしておきます。

2)監督委員補助者

この監督委員に依頼され、会計や税務面についてその業務を補助するのが補助者です。この補助者には公認会計士や税理士が就任します。監督委員を務める弁護士は会計の専門家ではないため、会計や税務の専門家としての側面から補助的に意見を述べる必要があるからです。

「補助者」という名称から見て、文字通り補助的な業務だけを行う役割かと思うと、実は正しくありません。再生計画の大半を会計、税務に関する論点が占めますので、これらについて詳細な意見が求められますし、その意見は通常監督委員の意見書において引用され、意見形成にも大きな影響を与えます。

監督委員補助者の業務において、特に難しいのが、財産評定の検討と、再生計画の履行可能性に関する意見です。

財産評定における評価結果は、開始決定時の清算配当率計算を通じて再生計画が予定する弁済率の妥当性につながりますので、特に重要です。補助者の検討結果によって再生債務者が弁済率を上げざるを得ない場合もあります。

また、再生計画履行可能性に関する意見も重要です。再生債務者は将来の企業努力や需要増大なども見越して再生計画を策定しますが、このような将来の事象を前提とした項目の検討は、本来占い師でも無い限りは言えるわけがありません。そういった意味で極めて困難な業務であると言えます。実際には、過去や直近の実績、現在の営業状況、市況の調査など広範囲な情報を総合的に判断して、「再生計画案の履行が明らかに不可能ではない」点が存在するかどうかについて意見を述べることが多くなります。

経験上から私見を述べますが、私は監督委員補助者としての独立性は十分に保ちながらも、再生に向かって努力する会社(再生債務者)の経営者や従業員たちの強い気持ちを出来るだけ汲み取るように意識しています。もし再生がうまく行けば、再生債務者だけではなく、債権者や従業員、取引先、地域など多くの利害関係者に良い影響がもたらされるからです。

反面、民事再生を不正に利用しようとするケースも少なからずありますので、後述する不正への対応については十分に注意しています。

3)監督委員意見書の効果

さて監督委員やその補助者の意見書がどのように記載されたとしても、最終的にその再生計画案の適否について結論を出すのは再生債権者です。このためもあってか、今まで「監督委員や補助者の意見書が原因で否定された」案件はないとの事です。

しかしこれは、どのような再生計画案でも認める甘い判断を行うというのではありません。実際にそのような再生計画案を当初提出してきた再生債務者もありましたが、そういう場合には監督委員と共に、再生債務者やその代理人弁護士と相当厳しいやりとりを通じて、債権者のためになる計画案に修正させていくべく努力することになります。

監督委員やその補助者は、申立側とはまた違った意味で、民事再生の達成そのものに大きな役割を持つといえるかも知れません。

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次回は、税務、破産に移行する場合、不正などについてご説明します。

皆さんこんにちは。

塩尻公認会計士事務所の塩尻明夫です。

前回は民事再生手続のあらましについてご説明しましたが、今回は実際の申立手続について解説します。

3.申立側の実務

1)手続の流れ

 民事再生法に基づく手続の流れを図示すると、下記の通りとなります。

申立フロー

民事再生手続申立フロー

 以下、上記の図に基づいて各手続を説明します。

 民事再生業務は裁判所の管理の下行われますが、やはり主役は申立法人・申立代理人たる弁護士と、監督委員たる弁護士やその補助者たる会計士や税理士です。このため、これ以降は申立側と監督委員側に分けて実務をご説明します。

2)申立から手続開始まで

民事再生法の場合、破産の恐れがある、事業上重要な資産を手放さなければ債務が弁済出来ない恐れがあるなどの申立原因が存在すれば、債務者は支払不能、債務超過、支払停止になる前に申立てが出来ます。債務者に破産の恐れがある場合には、債権者も申立てすることができます。

申立がなされると、速やかに裁判所は保全処分を下します。この保全処分には、全ての債権者に対し、再生債務者、すなわち申立法人の財産への強制執行などを禁止する「包括的禁止命令」や担保権者に対する「競売手続中止命令」などがあります。この保全処分により再生債務者の財産を守らなければ、後に配当されるべき資金や資産などが流出、離散してしまうからです。

この後、2週間程度の間に裁判所は民事再生手続の開始決定を下します。

ところで、書籍やネット上の説明には、申立から説明をスタートしている場合が多くあります。しかし、実は申立の相当前段階で既に民事再生の実務は始まっているのです。例えば、裁判所への事前面談がその一つです。大阪地裁の場合、裁判所の第6民事部が担当となりますが、この民事再生係には申立予定日の2週間程度前に内々の相談に行くことが多いようです。その中で、例えばスポンサーの有無や、事業譲渡などの方向性も内定した、いわゆる「プレパッケージ型」の再生計画案について打合せがなされることも多くあります。

3)手続開始から再生計画案作成まで

 保全処分が下され、手続の開始決定がなされると、申立直前の資金繰り難によって差し迫った状況はいったん落ち着きます。しかし、ここでゆっくりしている訳には行きません。

 再生債務者は、一定期間(通常毎月)の報告書提出義務の他、開始決定時点における財産を時価評価した「財産評定書」や、再生計画の草案を作成していく必要があります。

 財産評定というのは、単なる資産の時価評価ではなく、開始決定時点で再生債務者をハードランディング、すなわち破産させた場合、どれくらいの破産配当が得られるかという一種のシミュレーションです。この結果は、後で説明します弁済計画に基づく弁済率と比較されます。つまり、仮に弁済計画に基づく弁済率が財産評定に基づく破産配当率を下回る場合、民事再生手続が行えない事になるわけです。このため、この財産評定結果を、違法性無くいかに低く算定するかは担当する会計士や税理士の腕の見せ所と言えます。

 次に大変なのが、再生計画の策定です。再生計画案とは、借金をいくら減額し、どのように返済していくのかなど、弁済の計画を示したものです。具体的には以下のような事項を記載します。

  •  再生計画の基本方針
  •  再生債権者の免除額や残額の弁済方法
  •  担保などの権利者について
  •  事業計画

弁済方法等に関してはある程度形式的に作成が可能と思いますが、民事再生に係る事業計画については困難が伴います。申立までの間、よほど突発的な事情でも無い限りは相当な経営危機に直面していた再生債務者ですから、申立時点において、資金的にはもちろん、人的にも営業基盤としても、お世辞にも健全とは言えない状況にあるはずです。例えば、重要な部材を仕入れている取引先は、民事再生を申し立てたことで支払いがストップした上に、大半の債権を貸倒損失として計上しなければならない訳ですから、「民事再生しましたので、これからも部材の調達をよろしくお願いします」なんて簡単に言えたものではありません。幸いに取引を続けてもらえたとしても、現金取引や前渡金取引などを前提とされることが多いようです。

このような状況を前提として事業再生を考える訳ですから、相当な困難を伴う計画になると思います。この時点においては、やはり事業に精通し、再生の強い決意を持った経営者と、能力の高い代理人弁護士の組み合わせが必須だと思います。

4)再生計画案の決議と認可まで

 一般的には、再生計画案は正式なものをいきなり提出しません。まずドラフトを何バージョンか作り、裁判所に提出します。そのドラフトを叩き台に、後述する監督委員とのすりあわせや、大口債権者に対する説明を行います。

 債権者集会で再生計画案が認められるためには、議決権を行使できる再生債権者の過半数で、かつその議決権の総額の2分の1以上の議決権をもつ人が再生計画案に同意する必要があります。

債権者集会で再生計画案が可決されなかった場合は、債権者集会の続行を申し立てます。この続行については、再生決議で必要となる決議要件のいずれか、または債権者集会に出席した債権者の過半数で、かつ出席した者の議決権総額の2分の1以上の議決権を有する債権者が、同意する必要があります。期日の続行回数に制限はありませんが、最初の債権者集会から原則として2ヶ月以内が限度となります。

なお、可決されてからは、官報への公告と即時抗告期間が必要となりますので、1か月程度かかりますが、その後再生計画が認可決定され、再生計画の履行がスタートすることになります。

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次回は、「監督委員側の実務」からご説明します。

皆さんこんにちは。

塩尻公認会計士事務所の塩尻明夫です。

先日「相続の基礎」コラムの連載を終えましたが、今度は少し分野を変えて「民事再生手続」の解説をして行きたいと思います。
この再生手続、批判もあるものの再生型の倒産手続としては非常に柔軟かつ便利で、機動的な活用が可能な制度になっています。
出来れば自分が経営していたり勤めていたりする会社には起こって欲しくない事態ですが、いざというときのために読んで頂けると幸いです。

0.はじめに

一時期は非常に多くの申請があった民事再生法ですが、返済猶予などが行われる中小企業金融円滑化法の影響もあってか、破産と同様ここ1年は申請数が大幅に減少しているようです。

この傾向、見方によっては倒産する会社が減少して良いようにも感じるのですが、本来破綻しているべき会社の本質的な問題が解決されず、単に破綻時期が先延ばしされただけなのであれば、本当に破綻が訪れた場合の影響がさらに大きくなることが懸念されます。

今のところは、このまま景気が少しでも持ち直し、先延ばしされた破綻が二度と訪れないことを祈るばかりです。

さて、私は平成15年から幾つかの民事再生業務に関与しています。関与するまでは別の世界の話だった民事再生法もある程度理解するようになり、この手続の重要性も少しずつ分かるようになってきました。そこでこのコラムにおいては、私が理解している制度の説明だけではなく、この業務を通じて得た経験なども織り込めればと思います。

当連載は、今回以降4回を予定しています。

1.倒産とは?

「倒産」という言葉を聞かれた場合、皆さんはどのような印象を持ちますでしょうか?一口に「倒産」と言っても、実は自主廃業、清算、特別清算、私的整理、民事再生、会社更生、破産などなど多数の形態があります。また、手形の不渡りが発生したことを倒産と呼ぶ人もおられます。

 企業再生に関与される皆様の場合はこれらの区分はされていると思いますが、一般の事業会社の場合、経理部の方でもその区別がついていない場合があります。ですので、よく「先生、取引先がつぶれました」という表現での連絡を受ける事があります。

 民事再生は、これら多数ある会社の倒産形態のうち、事業の再生を最も強力に推し進めることのできる法制度です。

2.民事再生法のあらまし

1)倒産法制と民事再生法の歴史

かつて、戦前に制定された和議法という法律がありました。この法律は、当時としては最も強く事業の再生を考慮した倒産法制でした。しかし、和議が成立した後、再生対象の会社が管財人の管理下から離れ、また債務弁済を遅滞させるような事態が発生しても何ら強制力がありませんでした。このためきちんと完結した事案がほとんど無いことから「ザル法」との批判を強く受けていました。とはいっても、十分な強制力のある会社更生法が定める更生手続は非常に厳格で使いづらいものでした。

これらに対し、民事再生法は、和議法に代わる形で平成12年4月1日に施行されました。この後現在まで10年が経過し、新破産法とともに、既に倒産法制の中心と言っても過言ではないほど浸透しています。

2)民事再生法のイメージ

 民事再生法だけではありませんが、同様に複雑な法律制度を説明する際、個別の制度ばかりを説明しているとなかなか全体像がつかめません。そこで、私は普段民事再生法をはじめとする倒産法制を説明する際、人間の病気や怪我とその治療方法に当てはめて説明しています。それは次の通りです。

手法・法律 人間の治療に当てはめた場合
私的整理・中小企業再生支援協議会 自宅での治療や通院治療
民事再生法 入院による管理治療、時に生死には影響しない手術有
会社更生法 集中治療室(意識なし)、時に内臓摘出などの処置有
破産 死亡、または死刑宣告

 

3)民事再生法の実績データ

帝国データバンクによると、民事再生法の申請は平成22年まで施行10年間の累計で7754件に達しているそうです。単年度の件数を見ると、平成20年度(平成20年4月~平成21年3月)は前年度比31.3%増の935件で、平成14年度(948件)以来6年ぶりの高水準となっています。これに対し、平成21年度には29.8%減の656件と大幅な減少を見せています。これは、景気動向だけではなく中小企業金融円滑化法の影響も大きいものと考えられます。

また手続の経過をみると、これまで申請のあった7754件のうち5394件が認可決定を受け、3365件、全体の実に43.4%がすでに終結決定を受けています。一方、申請後に取り下げ・棄却・廃止となった企業も1747件と、全体の22.5%が再生手続きを途中で断念しています。

また、平成20年度中に認可決定を受けた555社のうち、再生計画が判明した163社の平均弁済率は12.4%と、平成13年4月調査時の24.2%を大きく下回っています。平均弁済期間としては、1年以内(一括弁済)の比率が39.2%と、前回調査時の8.1%を大きく上回っています。これは、不動産デベロッパーを中心に、「即死」的破綻案件が多かったことや、低い弁済率でも短期の弁済完了を望む債権者側の意向、“清算型”民事再生の定着などが影響したと見られています。

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次回は、申立の実務手続からご説明します。

皆さんこんにちは。

塩尻公認会計士事務所の塩尻明夫です。

3か月にわたって連載してきた「相続の基礎」コラムも、今回でいよいよ最終回です。
最終回となる今回は、一番気になる?相続税の税務調査についてお話します。

3)税務調査

①税務調査はいつ、どんな時に来るか

 相続税の税務調査は、相続税の申告書を提出した後、1年~2年程度の間にあることが多いようです。これは、税務署が事前に申告書の内容を分析したり、被相続人や相続人について収集した資料と付き合わせたりといった、「事前調査」の時間がかかるためです。

 また、相続税の申告書を提出したからと言って、必ず税務調査を受けるわけではありません。税務調査の対象となるのは、事前調査の結果以下のような兆候がある場合です。

  • 被相続人の所得や、被相続人がかつて相続した財産などからみて、申告された相続財産が少ないとみられる場合
  •  所得税の高額納税者
  • 生前に不動産や株式に関係する情報があったにも関わらず、これらに関する相続財産の申告がない場合
  • 死亡前に預貯金の大きな動きがある場合
  • 財産に比べて債務がアンバランスに多い場合

 

②税務調査手法

 犯罪レベルの脱税が疑われる場合の「査察」ではありませんので、通常の税務調査の場合は事前の日程調整から訪問まで、あくまで紳士的に行われます。

 担当した税理士がきちんとした手続きを採っていれば、納税者の方に直接電話がかかることもありません。また、都合の悪い日や体調などもきちんと配慮してくれます。

 ただ、穏やかだからといって油断するわけには行きません。前述の通り、調査官は既に事前調査である程度のあたりをつけているわけですから、もし明らかな問題があれば既に逃げ場はなくなっている場合すらあります。

 調査が始まると、通常ベテラン調査官はまず雑談から始めます。そして話を進めながら、いろいろな書類や資料の提出を求めてくることになります。よく確認するものは、例えば以下のようなものです。

  • 生前の仕事や趣味
  • 亡くなった時の様子など(時系列で)
  • 香典帳
  • 手帳、メモの類
  • 電話帳
  • 金庫の中身
  • 印鑑(家族などの三文判も含む)
  • 銀行や証券会社のカレンダー、手帳、その他ノベルティ

 

印鑑は、単に印影を集めるだけではなく、どの印鑑をどれくらい使っていたかも調べます。よくいわれるのは、朱肉を何もつけずに紙に押し、そのあと朱肉をつけてもう一度押す、という方法です。頻繁に使われていた印鑑であれば、朱肉の残っていることがよくあるからです。このため、私たちは普段から、重要な印鑑を使った後には徹底的に清掃して置くことをお勧めしています。

③税務調査が来ないようにする方法

  • 申告前には財産調べをしっかりと
    調べられる前に、申告漏れがないかどうかしっかりと調べましょう。そのうえで何か漏れていたとしても、よほどのことがなければ修正申告するだけで、罰にあたる重加算税までは課せられません。
  • 生前から準備
    亡くなられてから財産調べをするのは難しいものです。特に、夫が妻や子に財産の詳細を教えていないことも多く、相続発生後に右往左往することもよくあります。財産の特定に時間がとられると、税務対策を検討する時間も少なくなってしまいます。
  • 前回の相続に注意
    前回の相続、例えば被相続人の親や、配偶者からいったん相続があった場合、その財産がどのように増減して次の相続に至ったかについては必ず調べられます。不自然に減少している場合には、なぜ減少しているかをきちんと説明できなければなりません。
  • 相続税に強く、調査経験も多い税理士に依頼
    冒頭でも説明しましたが、税理士の全員が相続に強いという訳ではありません。残念ながら、強いとは言えない方が業務を受けた場合、申告書の内容も調査での対応についても、十分な効果が出せない場合もあります。また、調査のポイントをよく把握し、対応に長けていたり、調査のポイントを事前に説明、提出することで調査を行いにくくする書面を提出できる税理士も非常に有効です。

 

④金融機関に対する相続税税務調査

 相続税の場合、申告漏れが発生する財産で最も多いのは現金、預貯金です。

 屋根裏や床下に現金を隠しているなら別ですが、普通の方の場合は金融機関に預金を持っておられると思います。この預金については、忘れていたケースも含めて、意外と申告漏れがよく起きるのです。

 さて、税務署も、さすがに生前から全ての取引銀行を把握しているわけではありませんので、事前調査の際には様々な方法で情報収集を行います。

 例えば、被相続人の住所、勤務先周辺にある金融機関に対して、取引があるかどうかやその内容の照会文書を送り、申告された内容に漏れがないか、死亡直前に大きな資金が流出していないかなどを確認します。

 また、調査の途中には直接金融機関に出向き、貸金庫の存在や、親族の名義を借りた口座などがないかも調べます。

 ところで、昔から「郵便貯金には調査がされにくい」という噂がありました。単なるうわさのようにも聞こえるのですが、実は根も葉もない話ではなかったようです。以前には国税局対郵政省という縦割り行政の関係で、確かに調査するのが通常の金融機関より手続的に難しかったようでこのような噂が発生したようです。ただ、ある時点においてこの点にはメスが入り、現在は税務署からの問い合わせには迅速かつ正確に答えるという取り決めができていますので、郵便貯金が調査から逃れやすいということはなくなりました。

6.最後に

 8回に渡って相続や戸籍、相続税についてご説明しました。単行本としては少なく、コラムとしては若干多いという中途半端な内容になったかもしれませんが、お読みになる皆さんのご参考になれば幸いです。

 なお、このコラムブログは基本的にコメントを受け付けておりません。ご質問やご感想がございましたら、質問ページからコメントをお寄せ下さい。